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2020.12.29

令和3年度税制改正大綱について-法人課税の概要

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1.はじめに
令和2年12月10日に、政府与党(自由民主党・公明党)による「令和3年度税制改正大綱、(以下、大綱)」が公表され、令和2年12月21日に大綱が閣議決定されました。
今回は、その中でも法人課税の主要な改正等の概要についてご紹介します。
なお、今後の国会における法案審議の過程において、内容に修正等の変更がある可能性がありますのでご留意ください。


2. 法人課税
デジタルトランスフォーメーション投資促進税制の創設
令和3年に予定されている産業競争力強化法の改正により創設される「事業適応計画(仮称)」に従って導入されたソフトウェア等に係る投資について、取得価額の30%の特別償却又は3%の税額控除の選択適用ができる税制が創設されます。

カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設
2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにする「2050年カーボンニュートラル」という高い目標に向けて、産業競争力強化法において規定される予定の「中長期環境適応計画(仮称)」に基づき導入される、脱炭素化につながる設備投資を行った場合に、取得価額の50%の特別償却または5%の税額控除の選択適用ができる税制が創設されます。

株式対価M&Aを促進するための措置の創設
自社株式を対価として行われるM&Aについて、買収対象会社株主である法人及び個人が会社法の株式交付制度により、買収対象会社株式を譲渡し、買収会社の株式等の交付を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益に対する課税を繰り延べるものとする措置が創設されます。

所得拡大促進税制の見直し
中小企業における所得拡大促進税制について、給与等の支給額の増加割合の判定が継続雇用者(前期及び当期に渡り給与等の支給を受ける一定の者)への給与等の支給額から、雇用者全体の給与等の支給額へと見直しを行った上、その適用期限は2年間延長されます。


3. おわりに
今回は、「令和3年度税制改正大綱 – 法人課税 -」について改正のポイントについてご説明しました。なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。


(参考資料)
令和3年度税制改正大綱

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