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2020.02.28

外国法人に係る消費税の納税義務

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1.はじめに
国内に住所等がない外国法人であっても、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等および外国貨物の引取りは消費税の課税対象になります。
また、納税義務の判定は、日本国内に支店等の有無に係わらず判定を行うこととなります。今回は、外国法人に対する消費税の納税義務判定について、主要な事項をご紹介します。


2.外国法人の納税義務(原則的な判定方法)
消費税法上、法人には外国法人も含まれ、外国法人に対する消費税法の適用関係も内国法人の場合と同様です。
その課税期間に係る基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円を超える場合には、その課税期間における納税義務は免除されません。


3.基準期間がない新設外国法人に対する納税義務
新たに設立された法人は、基準期間がないため、消費税の納税義務の判定については、別途取り扱いが定められています。原則として、設立1期目と2期目は免税事業者となりますが、その事業年度開始の日における資本金が1,000万円以上である法人や特定新規設立法人は、その基準期間がない事業年度について納税義務は免除されません。


4.おわりに
今回は、「外国法人に係る消費税の納税義務」についてポイントをご説明しました。なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。


(参考法令)
消費税法第9条第1項、2項
消費税法第9条の2
消費税法第12条の2

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