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2019.08.30

消費税 – 資産の貸付けの税率等に関する経過措置

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1. はじめに
令和元年10月1日から、原則として消費税率10%が適用されますが、厳格に適用することが明らかに困難と認められる取引については、経過措置が設けられており、旧税率である8%を適用することとされています。
なお、当該経過措置が適用される取引については必ず経過措置を適用し、旧税率である8%により消費税額を計算することになり選択適用はできません。
今回は、住宅以外の建物の家賃に適用される消費税率についてご説明をいたします。


2. 資産の貸付けの税率等に関する経過措置
平成25年10月1日から平成31年3月31日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、施行日前から引き続き貸付けを行っている場合において、当該契約の内容が、次の①および②、または①および③に掲げる内容に該当するときは、施行日以後に行う資産の貸付けは旧税率である8%が適用されます。
(ただし、平成31年指定日以後に貸付の対価の額の変更が行われた場合を除く)

当該契約に係る資産の貸付けの期間および当該期間中の対価の額が定められていること
事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと
契約期間中に当事者の一方または双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと並びに対価に関する契約の内容が以下の要件に該当していること
契約期間中に支払われる対価の額の合計額 / 貸付けに係る資産の取得に要した費用の額および附随費用の額の合計額≧90%

なお、事業者が、この経過措置の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合には、その相手方に対して当該課税資産の譲渡等がこの経過措置の適用をうけたものであることを書面で通知することとされています。


3. おわりに
今回は、「消費税 – 資産の貸付けの税率等に関する経過措置」についご説明しました。なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。



(参考資料)
平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】
太田達也(2019)『消費税の「軽減税率とインボイス制度」』税務研究会出版局


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