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2015.04.15

親会社からの借入金利子についての注意点 -「過少資本税制」と「過大支払利子税制」

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1. はじめに
会社の中には、外国にある親会社から多額の借入金があり、かつ、それに対する利子を計上されているところもおありかと思います。

この場合、「過少資本税制」(英語版:Thin Capitalization Rules)及び「過大支払利子税制」に注意が必要です。今回はこの2つについて述べたいと思います。


2. 「過少資本税制」とは?
出資と貸付けの比率が原則として、外国親会社等の資本持分の3倍を超える部分の支払利子に損金算入を認めないこととする制度です。

具体的には、以下の算式で計算された超過分は税務上経費にならない、ということです。


 

(注)
基本的には、

                    外国親会社等に
                    対する借入金に  -  外国親会社等の資本持分×3
                    係る平均残高


3. 「過少資本税制」が出来た理由
日本国内の子会社が外国親会社からが資金調達をする場合、以下の2つの方法が考えられます。

① 親会社からの出資を受け入れる
② 親会社から資金を借り入れる

上記①の場合は配当を、②の場合は利息を親会社に支払うことになると思われます。しかしながら、配当は税務上経費になりませんが、利息は原則税務上も経費になります。このため、出資を少なくして、借り入れを多くすることにより、課税所得を減らして、法人税を意図的に安くすることが出来てしまいます。

こうした税負担の軽減を防止するため、平成4年に「過少資本税制」が設けられました。


4. 「過大支払利子税制」とは?
関連者(直接・間接の持分割合50%以上の親会社・子会社等)への純支払利子額(注1)のうち、調整所得金額(注2)の50%超の金額を損金不算入(税務上経費にならない)とする制度です。

(注1) 純支払利子額=関連者支払利子等-関連者受取利子等
(注2) 調整所得金額=当期の所得金額+関連者純支払利子等+減価償却費等+受取配当の益金不算入額+貸倒損失の額
 
なお、以下のいずれかに該当するときは適用除外になります。

① 関連者への純支払利子等の額≦1,000万円
② 関連者への支払利子等の額≦総支払利子等の額✕50%
 
5. 「過大支払利子税制」が出来た理由
企業の所得の計算上、支払利子が税務上も経費になることを利用して、関連者間の借入れを恣意的に設定し、関連者全体の費用収益には影響させずに、過大な支払利子を経費にすることで、税金の負担を少なくしようとする行為が出来てしまいます。

こうした行為を防ぐ目的で、平成24年の税制改正において、「過大支払利子税制」の規定が設けられました。


6. おわりに
今回は、「過少資本税制」及び「過大支払利子税制」をご説明しました。

なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。

ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。


(参考文献)

財務省ホームページ<http://www.mof.go.jp/index.htm>

税務研究会(平成26年)『平成26年版 税務インデックス』税務研究会出版局

五味雄治・本庄資(平成26年)「平成26年版 和英対訳 法人税法」

 <http://www.sozeishiryokan.or.jp/corporation_tax/corporation_tax2014e.html>

平成27年3月3日アクセス

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