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2015.04.01

マイナンバー制度導入に関する取り組みについて

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1.はじめに
2013年5月24日に成立した『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律』いわゆる「マイナンバー法」(英語版:Social Security and Tax Number System)により、2016年1月以降、税務と社会保障の分野でのマイナンバー(個人番号)の利用が開始されます。


今年に入り、マイナンバーの情報発信が広がっており、経理及び人事のご担当者を中心にマイナンバーの取り扱いに関する話題が急増しております。そこで私共アークアウトソーシング株式会社においても、給与計算、社会保険手続の委託業務を行う上で、大変重要となるマイナンバーの取り扱いを検討すべき、対策チームを発足致しました。


これまでも個人情報の取り扱いに対応してきましたが、さらに一歩踏み込んだ取り扱いが求められますので、マイナンバー法のガイドラインに則った社内体制を整え、更にマイナンバー法に対応したサービスを、今後皆様へご提案させていただく予定です。


2.マイナンバーとは
2015年10月以降、皆様のお手元にマイナンバーの通知カードが発送されます。こちらは住民登録をしている日本人のみならず、中長期在留者及び特別永住者等の外国人にも発送されます。この通知カードに記載された番号がマイナンバーと呼ばれ、個人を識別する番号として、税・社会保障・災害対策における行政事務手続きにて利用されます。


このため今後マイナンバーは、氏名や住所と同じように重要な情報として取り扱われ、社会全体で広く利用されてまいります。


3.企業への影響
マイナンバーの利用は、2016年1月より税・社会保障の分野から開始されます。税務署・健康保険組合等への届出や手続きを行う場合に、原則マイナンバーが必要となります。
このため、会社は従業員等からマイナンバーを取得する事務手続きが新たに発生いたします。


またマイナンバーは、法律で定められている場合以外での取得・利用・提供が禁止されているため、「今後いつ利用するか分からないが、とりあえずマイナンバーを取得します。」という対応は、違法となります。


更にマイナンバーが記載された書類については、所管法令で定められている保存期間を経過した場合、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければなりません。


今後、マイナンバーの取得、利用・提供、保管、廃棄の法令順守が厳しく求められることとなり、企業への負担が大幅に増えることとなります。


4.おわりに
マイナンバーは、個人を特定する重要な情報となりますので、利用の際に様々な制約があると同時に、非常に厳しい罰則も規定されております。マイナンバーを故意に漏えいした場合は、4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金が課されます。


社員が情報漏えい行った場合でも、その監督義務がある会社も同様に罰則を受けることになります。会社はマイナンバーをいかに徹底して管理するかが、今後のリスク管理を行う上での重点項目となることに気付くはずです。


私共では、お客様とともにマイナンバーの取り扱いに関する対応を協議し、お客様毎に最適な方法によるサービスをご提供できるよう準備を進めております。
マイナンバーを含む安全管理体制が整った私共のサービスにより、お客様が抱えるリスクを少しでも回避できるようお役に立てることを願っております。


参考資料
マイナンバー社会保障・税番号制度(内閣官房HP)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
マイナンバー制度、始まります。(出典-特定個人情報保護委員会)
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/141126kouhou.pdf
はじめてのマイナンバーガイドライン(事業者編)(出典-特定個人情報保護委員会)
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270213mynumberguideline.pdf
社会保障・税番号制度について(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/index.htm

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