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2026.01.16

令和8年分 源泉徴収に関する主な改正点および健康保険証の取扱い変更について

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はじめに
令和8年分から、毎月の源泉徴収税額の算定に用いる「扶養親族等の数」の算定方法が変更されます。
これに伴い、扶養控除等(異動)申告書の記載事項も変更となります。 
また、健康保険証(マイナ保険証/資格確認書/スマホ保険証)の取扱い変更により、受診時の健康保険証の提示方法が整理されています。
今月のニュースレターでは、これらの改正のうち主なポイントをいくつかご紹介します。

1. 扶養親族等の数の算定方法の変更
令和7年分まで扶養親族等の数は、「源泉控除対象配偶者」および「控除対象扶養親族」の数を基に算定していました。 
令和8年分以後については「特定親族特別控除の創設」に伴い、扶養親族等の数は「源泉控除対象配偶者」および「源泉控除対象親族」の数を基に算定します。

2. 「源泉控除対象親族」とは
「源泉控除対象親族」には、従来の「控除対象扶養親族(扶養親族のうち原則16歳以上等)」に加え、
一定の特定親族(19歳以上23歳未満)で合計所得金額が58万円超100万円以下の方が含まれます。
※給与収入のみの場合は、123万円超165万円以下が目安となります。 
※年齢は12月31日時点での判定となります。

3. 従来の健康保険証の有効期限/受診時の提示
従来の健康保険証の有効期限は、令和7年12月1日までとされており、現在では原則として使用することができません。
医療機関・薬局の受付では、マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証、マイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書を提示する案内となっています。

4. 資格確認書(マイナ保険証を使わない場合)
当分の間、マイナ保険証を保有していない方等に、資格確認書が保険者より交付されます。 
協会けんぽでは、資格確認書は被保険者のご自宅へ直接送付される予定となっております。 

5. スマートフォンのマイナ保険証(スマホ保険証)
2025年9月19日より、利用環境が整った医療機関・薬局において、順次スマートフォンをマイナ保険証として利用できるとされています。 

6. 「資格情報のお知らせ」の取り扱い
「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証をお持ちの方に交付される書類ですが、
何らかの事情で資格確認ができなかった場合にマイナンバーカードと併せて提示する書類となる為、単体では受診できません。 

7. 電子証明書の期限切れと「3か月」扱い
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れても、満了月末から3か月間はマイナ保険証として利用可能とされています。

おわりに
本改正により、扶養控除等(異動)申告書の記載事項も変更となります。また、健康保険証の取り扱い変更により医療機関等を受診する場合の証明書等提示方法も変更となります。
本改正の詳細や内容等についてご不明点がございましたら、お気軽にご連絡ください。
▶お問合せはこちら
https://www.ark-outsourcing.jp/contact/

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