はじめに
令和7年分の年末調整では、従業員の税額計算や扶養判定に関わる重要な税制改正が行われています。
今月のニュースレターでは、これらの改正のうち主なポイントをいくつかご紹介します。
1. 基礎控除
① 合計所得金額が2,350万円以下の場合の控除額が、48万円から58万円に引き上げられます。
② 特例として、合計所得金額が655万円以下の居住者については、所得金額に応じて最大37万円の加算控除が適用されます。
→つまり、所得が低い人ほど、控除が手厚くなり、実質的に所得税が軽くなる設計となっています。
2. 給与所得控除
① 給与の収入金額が190万円以下の場合、給与所得控除額は一律65万円となります。
② 上記の改正に伴い、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改訂されています。
上記基礎控除(+10万円)とあわせると合計で20万円分の控除がアップすることになります。
その結果、いわゆる「103万円の壁」は実質123万円の壁に引き上げられます。
例:アルバイトやパート収入が123万円までであれば、所得が58万円以下となり、引き続き所得税はかからない見込みです
3. 特定親族特別控除
居住者が19歳以上23歳未満の一定の親族等を扶養している場合、当該親族の合計所得金額に応じて、最大63万円の控除が適用されます。
この制度のポイントは、これまで扶養から外れていた年収123万円を超える方でも、収入が188万円までは控除の対象になるという点です。
例:大学生のお子さんがアルバイトで年収150万円あっても、親の税金が一部軽くなるケースがあります。
つまり、「少し働いたら扶養から外れてしまう」という状況が緩和され、学生アルバイトを持つご家庭などにとっては負担が軽くなる仕組みです。
4. 扶養親族等の所得要件
扶養控除等の対象となる親族等の所得要件も10万円引き上げられ、以下のとおりとなります。
・ 扶養親族:58万円以下
・ 同一生計配偶者:58万円以下
・ ひとり親の生計を一にする子:58万円以下
・ 勤労学生:85万円以下
5.適用時期について
本改正は、令和7年12月1日より施行されます。
準確定申告などにおいて、最終支払日が12月1日以前の場合は、改正前の基礎控除が適用され、
最終支払日が12月1日以後の支払いについては、改正後の基礎控除が適用されますのでご留意ください。
おわりに
本改正により、各種控除の適用要件や控除額が変更となり、併せて年末調整でご提出いただく申告書の様式も一部変更されております。
本改正の詳細や申告書様式についてご不明点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に下記URLのお問い合わせよりご相談くださいませ。
▶ お問い合わせはこちら
https://www.ark-outsourcing.jp/contact/
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