はじめに
2025年度は、育児・介護休業法の改正が4月と10月の二段階で施行され、企業にはより実効性のある両立支援体制の整備が求められています。
今月は、4月に施行された改正内容のおさらいとともに、10月施行分のポイントを詳しく解説いたします。
4月改正への対応がまだお済みでない場合は、この機会に早めの整備をご検討ください。
1.2025年4月1日施行
・子の看護休暇の見直し(対象となる子の範囲の拡大、取得事由の拡大など)
・所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
・短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
・育児・介護のためのテレワーク導入(努力義務)
・育児休業取得状況の公表義務適用拡大
・介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
・介護離職防止のための雇用環境整備
・介護離職防止のための個別周知・意向確認等
2.2025年10月1日施行
(1)柔軟な働き方を実現するための措置
・事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下の5つの措置の中から2つ以上を
選択して導入する必要があります。
選択して導入する必要があります。
① 始業時刻等の変更(時差出勤、フレックスタイム制)
② テレワーク等(10日以上/月)
③ 保育施設の設置運営等
④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇の付与(10日以上/年)
⑤ 短時間勤務制度(1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの)
※②と④は、原則時間単位で取得できるようにする必要があります。
・労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
・事業主は講ずる措置を選択するにあたり、従業員の過半数代表者の意見を聴取する機会を設ける必要が
あります。
あります。
(2) 個別の周知・意見聴取と配慮
・事業主は出産や育児を行う従業員に対し、2回の周知・意向確認を行い、配慮することが義務化されます。
<1回目> 周知時期: 労働者からの妊娠・出産等の申出時
周知・意向確認事項: 育児休業制度について、制度利用希望の有無、利用期間、他
<2回目> 周知時期: 子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間
周知・意向確認事項: 事業主が選択した対象措置(2つ以上)の内容、希望する対象措置の申出先
(例;人事部)、他
(例;人事部)、他
・周知及び意向確認は、面談(オンライン面談も可)や書面交付が原則ですが、従業員が希望する場合に
限り、FAXや電子メール等でも可能です。
限り、FAXや電子メール等でも可能です。
・家庭や仕事の状況が変化する場合があることを踏まえ、従業員が選択した制度が適切であるか確認する
ことを目的として、上記時期以外(育児休業後の復帰時等)にも定期的に面談を行うことが望ましいと
ことを目的として、上記時期以外(育児休業後の復帰時等)にも定期的に面談を行うことが望ましいと
されています。
おわりに
今回の改正を機に、就業規則の見直しや育児休業制度の周知、業務体制の再構築といった対応が企業には
求められます。
求められます。
また、制度周知不足や、利用を控えさせるような不適切な個別周知は不要な労使トラブルを招き、企業に
とって大きなリスクとなり得ます。
とって大きなリスクとなり得ます。
ARK社労務士法人では、就業規則の見直しや作成、管理者・従業員向け説明会の実施など、企業の皆さまを
サポートしております。
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