1. はじめに
先月のニュースレターでは、令和7年4月1日施行の育児・介護休業法改正についてご案内いたしました。今月はその中でも特に重要な変更点についてご紹介いたします。
一部を抜粋したご案内となりますので、詳細な内容や変更点については、弊社担当者までお気軽にお問い合わせください。
2. 介護休業に関する主な改正点
介護休業等に関する「個別周知」と「意向確認」が義務化されました。
1) 対象者:
家族の介護が必要になったことを事業主に申し出た労働者
2) 実施方法:
原則として面談(オンライン面談含む)または書面交付
従業員が希望する場合に限り、FAXや電子メール等での実施も可能です。
※いずれも面談や交付の記録を残すことを推奨いたします。
3) 周知すべき内容:
介護休業や介護両立支援制度の概要
介護休業・介護両立支援制度の申出先や相談窓口(例:人事部など)
介護休業給付金の申請手続き等
また、労働者が40歳に達した際には、介護休業制度や介護両立支援制度について書面で周知することが義務化されます。(早期情報提供の義務)
3. 育児法改正による事業主の義務(令和7年10月施行)
2025年10月より、妊娠・出産の申出後に2回の「周知・意向確認」の機会を設けることが原則として必須となり、これに基づいた職場での配慮が事業主の義務となります。
1回目:労働者から妊娠・出産等の申出があった時点
2回目:子が3歳になるまでの適切な時期(目安:「1歳11か月~2歳11か月」)
4. 就業規則改定が必要となる項目
①子の看護等休暇の利用範囲拡大
②残業免除の対象拡大
③テレワーク等の導入(努力義務)
④介護離職防止のための措置
⑤柔軟な働き方を実現するための措置(10月)
5. おわりに
この度の改正により、事業主には対象となる従業員への個別の周知や意向確認等が新たに義務付けられます。
弊社では、改正内容に即した就業規則や社内規定の整備、周知文書の作成、記録管理方法に関するご提案のほか、社内向け説明会や管理職向け研修の実施も行っております。
また、ご希望に応じて、対象従業員への個別周知および意向確認を日英両言語で代行することも可能です。どうぞお気軽にご相談ください。
お問い合わせ | ARK社労士法人
電話で問い合わせる03-6821-9455