1. 特定支出控除とは
給与所得者、いわゆるビジネスパーソンの方々は、勤務することに伴い一定の支出を余儀なくされていると考えられています。所得税法上、これらの支出は、税額を計算する上で基礎となる所得を算出する過程で概算的に控除されています。この概算控除金額は、「給与所得控除」と呼ばれます。
「特定支出控除」とは、この概算で見積もられた給与所得控除の2分の1(適用判定基準額)を超える特定の支出がその年中にあった場合に、別途、控除が受けられる制度です。
2. 特定支出控除の要件
(1) 金額要件
その年中の特定支出の額の合計額が、給与所得控除の2分の1(適用判定基準額)を超える場合に、特定支出控除制度の適用を受けることができます。
(2) 業務関連要件
特定支出控除制度は、申告書等にその適用を受ける必要資料と証憑並びに給与等の支払者の証明書の添付がある場合に限り適用することができます。
よって、全ての支出は、「業務に関連する」ことが要件となります。
3. 特定支出控除に該当する経費
4. Q&A
(1) 通勤費
Q:通勤に自家用車を使用しています。以下の支出に係る特定支出はどのようになりますか?
● ガソリン代
● 高速代金
● 車検費用
● カーナビの購入
● 駐車場代
A:一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出が該当します。よって、ガソリン代、高速代金、点検整備費用の車検費用が対象となります。
自動車重量税、自賠責保険料、収入印紙代やカーナビなどの価値を高める資本的支出は対象となりません。
また駐車場の賃借料は、交通用具の使用に当てはまらないため、対象とはなりません。
(2) 資格取得費
Q:業務に必要な資格を取得するために専門学校へ通っています。
今般、その試験を受けましたが、残念ながら資格を取得することができませんでした。この場合の専門学校の費用はどのようになりますか?
A:資格取得費は、資格の取得を要件とはされていません。
よって、その方の職務の遂行に直接必要なものであることを給与等の支払者によって証明された場合には、特定支出控除の対象となります。
(3) 勤務必要経費・図書費
Q:業務に関連する新聞の電子版を定期購読しています。
この定期購読のための支出はどのようになりますか?
A:対象となる図書費は、書籍、新聞、雑誌その他定期刊行物などの図書で、職務遂行に直接必要なものであることを給与等の支払者が証明した場合には、特定支出控除の対象となります。よって、電子版の場合であっても、その職務に必要なものであり、給与等の支払い者が証明した場合には、控除の対象となります。
(4) 勤務必要経費・衣服費
Q:職場での服装について特に社内で規定がないことから、職員は自由な服装で勤務しています。
この場合、勤務先で着用するシャツやジーンズなどの衣服を購入するための支出はどのようになりますか?
A:対象となる衣服費とは、制服、事務服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための支出で、職務遂行に直接必要なものであることを給与等の支払者が証明した場合には、特定支出控除の対象となります。よって、シャツやジーンズなどの購入が、勤務場所において特定の衣服の着用が求められておらず、必ずしも職務遂行に直接必要でないと考えられることから、控除の対象とはなりません。
(5) 勤務必要経費・交際費等
Q:特定支出となる交際費等とは、どのようなものですか?
A:対象となる交際費等とは、交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出で、職務遂行に直接必要なものであることを給与等の支払者が証明した場合には、特定支出控除の対象となります。
注)給与所得者が職務上において交際費を必要とする場合、給与等支払者(会社)が経費として計上し、本人の申請にもとづいて払い戻しを行うのが通例です。そのため、特定支出控除として給与等支払者が追加で証明する交際費については、あくまで例外的なものとなります。
なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談ください。
(参考文献)
●国税庁 平成25年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の特例の概要について(情報)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/120912/index.htm
平成28年2月15日アクセス
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