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2024.02.29

【登記関係】合同会社の親子会社判定

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外資系企業の会社秘書役 –合同会社の親子会社判定

主に外資系企業の日本支店、日本子会社へワン・ストップ・サービスを提供しているアークアウトソーシング株式会社が英文での定款、議事録等の会社関係書類を作成する際に直面する基礎的事項を説明します。これは、所内勉強会を基にした内容であり、対話形式により分かりやすくお伝えします。

登場人物;
ケンさん:22歳男性、入社1年目(花粉症の時期のため、今年は空気清浄機を新たに入手)
エマさん:34歳女性、一児の母であり教育係(子供がインフルエンザにならないか心配)
ジョージさん:46歳男性、パラリーガルを目指して奮闘中(今年はお花見いきましょう)

ケンさん:合同会社の決算を初めて経験し疑問に思ったのですが、合同会社の場合、親会社と子会社の関係性ってあるのでしょうか。株式会社のように株式の保有割合といっても、株式発行されてないですし。気にしない方がいいですかね。

エマさん:気になったら、ちゃんと調べないと!株式会社ではケンさんの言う通り、過半数の株式を保有しているとその会社を支配しているとみなされ子会社になりますよね。最近日本でも増えてきている合同会社は株式という概念がないので、出資金の割合とかでしょうか? 

ジョージさん:ズバリ言うと会社の経営を支配しているかどうかがカギとなります。エマさんの言う通り出資金の割合で決めることも可能ですが、合同会社の場合、現物出資、特許権などの権利や技術または、労働力なども出資される場合があるため、一概に資金を拠出した会社が支配できるとは限らないのです。代表社員が一名の場合は、支配関係が明確ですが、複数いる場合には、定款で規定されている内容等を総合的に判断する必要がありますね。
 

おわりに
今回は、「合同会社の親子会社判定」について概要をご説明しました。
なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。
個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。
(参考資料)

会社法第2条3項、4項
会社法施行規則第3条

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