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2024.01.31

令和6年度税制改正 所得税・個人住民税の定額減税

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1. はじめに

令和5年12月14日に、政府与党による令和6年度税制改正大綱が公表されました。今回は、先月ご紹介した令和6年度税制改正大綱より、実務家への影響も騒がれている所得税・個人住民税の定額減税ついてご紹介します。


2. 所得税の定額減税

対象者
令和6年分の合計所得金額(退職所得金額を含む。)が1,805万円以下である居住者に限ります。

特別控除の額
所得税から次の金額の合計額を控除します。
・本人 3万円
・同一生計配偶者または扶養親族(居住者に該当する者に限る。)1人につき3万円


3. 個人住民税の定額減税

対象者
令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額(退職所得金額を含む。)が 1,805万円以下である納税義務者に限ります。

特別控除の額
所得割の額から次の金額の合計額を控除します。
・本人 1万円
・控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く。) 1人につき1万円 

(注)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和7年度分の所得割の額から、1万円を控除します。


4. 特別控除の実施方法について

所得税
令和6年6月1日以後最初に支払いを受ける給与等につき、源泉徴収をされるべき所得税の額から特別控除の額に相当する金額を控除します。
なお、源泉徴収税額からの特別控除に際しては、合計所得金額に関わらず実施し、年末調整時において、必要に応じて、控除実施済額について調整します。
また、源泉徴収税額からの控除の実施者ですが、主たる給与等の支払者のみが特別控除を実施することとし、従たる給与等の支払者は行いません。

個人住民税(特別徴収)
特別徴収義務者は、令和6年6月に給与の支払をする際は特別徴収を行わず、特別控除の額を控除した後の個人住民税の額の 11分の1の額を令和6年7月から令和7年5月まで、それぞれの給与の支払をする際毎月徴収します。

個人住民税(普通徴収)
令和6年度分の個人住民税に係る第1期分の納付額から特別控除の額に相当する金額を控除します。


5. おわりに

今回は、令和6年度税制改正大綱のなかで、「所得税・個人住民税の定額減税」についてご説明しました。なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。


(参考文献)
総務省HP
令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2024/20240119teigakugenzei.html
(令和6年1月24日アクセス)

令和6年度税制改正の大綱より
https://www.soumu.go.jp/main_content/000919575.pdf
(令和6年1月24日アクセス)

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