1. はじめに
非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」)に対して、国内において源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者(以下「源泉徴収義務者」)は、その支払の際、所得税及び復興特別所得税(以下「源泉所得税等」)を源泉徴収しなければなりません。今回は、非居住者等が、日本で獲得した所得について居住地国で確定申告をする際に必要となる源泉所得税等の納税証明書についてご紹介いたします。
2. 源泉所得税等の納税証明書
非居住者等は、日本で獲得した所得について居住地国において確定申告をすることとなります。その際、外国税額控除等の適用を受けることにより、日本と居住地国における二重課税を回避することができますが、日本において源泉所得税等を納付したことを証明する書類(納税証明書)が必要となります。
3. 提出手順および提出物
納税証明書の交付を受ける際には、以下の書類を源泉徴収義務者の所轄税務署長へ源泉徴収義務者を経由して提出する必要があります。
① 納税証明願 2部
② 源泉所得税等を納付した際の所得税徴収高計算書の写し 1部
③ ※納付額の内訳書や送金時の書類
④ ※租税条約に関する届出の写し(租税条約による軽減税率の適用を受けている場合)
※③及び④は必要に応じて提出を求められることがあります。
4. おわりに
今回は、「非居住者等の源泉徴収に係る納税証明書」について、ご紹介いたしました。なお、納税証明願を所轄税務署長へ提出してから納税証明書が発行されるまである程度の期間を要するので注意が必要です。
今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。
(参考文献)
国税庁
源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税証明願
【申請書様式・記載要領】源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税証明願
電話で問い合わせる03-6821-9455