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2023.09.29

割増賃金の種類と割増率について

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1. はじめに
日本では、労働者が労働時間を延長した場合又は休日に労働した場合、通常の賃金に加えて割増賃金を支払わなければなりません。労働基準法では、最低限の割増率を規定しており、会社が法律を上回る割増率を定めることもできます。本稿では、労働基準法で定められている割増賃金についてご紹介します。


2. 割増賃金の種類と割増率
労働基準法上の割増賃金の種類と割増率は、以下のとおりです。
・ 法定時間外労働 (1日8時間又は1週40時間を超えて労働した場合)- 25%以上
・ 深夜労働(深夜(午後10時~午前5時)に労働した場合)- 25%以上
・ 休日労働(法定休日に労働した場合)- 35%以上
※法定時間外労働や休日労働が深夜に及んだ際は、上乗せして支払う必要があります。

また、1ヶ月60時間を超える時間外労働に対しては、過去の記事で紹介させていただきましたので、下記URLよりご確認ください。
「月60時間超の時間外労働に関する割増賃金の引上げの適用拡大について」


3. 割増賃金の計算方法
1時間当たりの割増賃金の計算方法は、以下のようになります。

イ) 時給の場合 時給×割増率
ロ) 日給の場合  (日給+手当)÷1日の所定労働時間数×割増率
※1日の所定労働時間が日によって異なる場合には、1週間における1日の平均所定労働時間数
ハ) 月給の場合 (月給+手当)÷1ヶ月の所定労働時間×割増率
※1ヶ月の所定労働時間が月によって異なる場合には、1年間における1ヶ月の平均所定労働時間数


4. おわりに
今回ご紹介した法定外労働や休日労働、深夜労働にかかる割増賃金は漏れなく支払われなければなりません。そのため会社は、労働時間の管理の徹底と賃金不払残業(所謂サービス残業)の防止に向けた対策を行うことが重要です。
なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。

(参考資料)
東京労働局「しっかりマスター 労働基準法-割増賃金編-」
厚生労働省「割増賃金の基礎となる賃金とは?」

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