主に外資系企業の日本支店、日本子会社へワン・ストップ・サービスを提供しているアークアウトソーシング株式会社が英文での定款、議事録等の会社関係書類を作成する際に直面する基礎的事項を説明します。これは、所内勉強会を基にした内容であり、対話形式により分かりやすくお伝えします。
登場人物;
ケンさん:22歳男性、入社1年目(最近クライアントと英語で会議を行い、鼻息が荒い)
エマさん:34歳女性、一児の母であり教育係(今夏ビヤガーデンに行かずじまい)
ジョージさん:46歳男性、パラリーガルを目指して奮闘中(雪山登山に挑戦したい)
ケンさん:
エマさん、ここ最近は、非居住者の役員変更の対応が多かったので、お客様の対応も慣れてきたのですが、サイン証明書が必要な場合とそうでない場合があり、混乱しています。
エマさん:
そうですね。立て続けに案件があったのですが、取締役会設置がある場合と、ない場合、新任なのか、再任なのかで、添付の有無が変わってくるので、ジョージさんに整理してもらいましょう。
ジョージさん:
取締役会設置会社の場合は、役員の中から、代表取締役を選定することが前提となっていますが、取締役会非設置会社の場合には、定款に定めが無い場合、取締役全員が代表取締役となることは、覚えているかな。この前提条件を理解することで、以下の通りに整理が出来ますね。
【取締役会非設置会社の場合】
取締役(新任)- 印鑑証明書 / サイン証明書
取締役(再任)- 不要
代表取締役(新任)- 不要(取締役にて、添付するため)
代表取締役(再任)- 不要
【取締役会設置会社の場合】
取締役(新任)- 本人確認書類
取締役(再任)- 不要
代表取締役(新任)- 印鑑証明書 / サイン証明書
代表取締役(再任)- 不要
おわりに
今回は、「外国人の印鑑証明書」について概要をご説明しました。
なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。
個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。
(参考資料)
法務省
電話で問い合わせる03-6821-9455