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2015.07.01

7月1日以後に国外転出される方へ-「出国税」について

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1. はじめに
平成27年7月1日から、国外転出をする一定の居住者に対し、「出国税」(英語版:Exit Tax)なるものが導入されるのをご存知でしょうか?


今回はこの「出国税」のお話をしたいと思います。


2. 「出国税」とは?
個人が国外転出(国内に住所及び居所を有しなくなることをいいます。)をする時に有する株式等の対象資産に対し国外転出時に譲渡したものとみなして、その含み益に課税する制度のことを言い、2015年の税制改正において導入され2015年7月1日から適用されることとなりました。


この制度は対象資産を保有したまま出国し、その後に売却することにより、日本での譲渡所得課税等を回避することを防止するために設けられました。


出国税の対象となる方は所得税の確定申告等の手続きを行う必要があります。また一定の条件を満たす場合は、納税猶予制度や税額を減額するなどの措置を受けることができます。納税猶予制度や減額措置等の適用を受ける場合には、国外転出時までに納税管理人の届出書を所轄税務署に提出するなどの手続きが必要となります。


3. 「出国税」の対象者及び対象資産
出国税の対象者は、国外転出をする居住者で以下の2つの要件を満たす者になります。


(1) 所有等している対象資産の価額の合計が1億円以上であること。
(2) 原則として国外転出をする日前10年以内において国内に5年を超えて住所又は居所を有していること。


また、対象資産は以下の通りです。
 
 ● 有価証券(株式、投資信託等)
 ● 匿名組合契約の出資の持分
 ● 未決済のデリバティブ取引
 ● 未決済の発行日取引
 ● 未決済の信用取引


4. 申告納税手続き等
(1) 国外転出までに納税管理人の届出がある場合
国外転出時の価額で対象資産の譲渡等があったものとみなして、翌年の確定申告期限(3月15日)までに申告をします。担保の提供がある場合は、納税猶予の適用がありますが、担保の提供がない場合には、納期限は確定申告期限となります。


(2) 国外転出までに納税管理人の届出がない場合
国外転出予定日から起算して3ヶ月前の価額で対象資産の譲渡等があったものとみなして、国外転出日までに申告する必要があります。納税猶予の適用はありません。


5. 納税猶予制度
国外転出時までに納税管理人の届出書を提出した方は、以下の要件のもと、国外転出時課税の適用により納付することとなった所得税につき、国外転出日から5年(延長届出書の提出により、最長10年)の納税猶予が認められます。


(1) その年の所得税の確定申告期限までに、納税猶予を受けようとする旨を記載した確定申告書を提出し、納税猶予分の所得税額の計算に関する明細等の添付があること


(2) その年分の所得税の確定申告期限までに、納税猶予分の所得税及び利子税の額に相当する担保を提供すること


また猶予期間中は、各年12月31日における納税猶予の対象資産にかかる継続適用届出書を翌年3月15日までに納税地の所轄税務署に提出する必要があります。提出期限までに継続適用届出書の提出がなかった場合には、その提出期限から4カ月を経過する日に納税猶予が終了し、納税義務が発生します。


6. 所得税の減額措置(上記5が条件となるもの)
上記5の納税猶予制度の適用を受ける者は、次の(1)から(3)の減額措置等を受けることが出来ます。ただし、納税管理人の解任をした場合や担保不足が生じた場合は、猶予税額の納付が必要になり、減額措置等の適用はなくなります。


(1)  譲渡価額等が国外転出時の価額等を下回るときは、譲渡等の日から4ヶ月以内に更正の請求をすることにより、所得税を減額することが出来ます。


(2)  その譲渡所得等に対して外国所得税が課される場合において、 その外国で二重課税が調整されないときは、その外国所得税を納付することとなる日から4ヶ月以内に更正の請求をすることにより、日本において外国税額控除の適用を受けることができます。


(3)  納税猶予の期限到来日における対象資産の価額等が国外転出時の価額等を下回るときは、期限到来日から4ヶ月以内に更正の請求をすることにより、所得税額を減額することができます。


7. 所得税の減額措置(上記5が条件となっていないもの)
国外転出の日から5年を経過する日までに帰国した場合には、帰国の日から4カ月以内に更正の請求をすることにより、帰国時までに引き続き保有している対象資産に係る課税を取り消すことができます。また、対象資産を居住者に贈与した場合、または、国外転出時課税をした方が亡くなり、対象資産を一定の相続、遺贈により取得した相続人及び受遺者の全員が居住者となった場合にも、課税の取り消しの適用があります。


この規定は、納税猶予の特例の適用を受け10年の期限延長を受けている者にも適用されます。
  
8. 非居住者へ対象資産の贈与等を行う場合
平成27年7月1日以後、贈与者が国外に居住する親族等(非居住者)への上記3の対象資産の贈与等(相続、遺贈を含む)を行った場合には、その贈与等の時に対象資産の譲渡等があったものとみなして、その対象資産の含み益に対し、所得税が課税されることになりました。


含み益が多い株式やオーナー所有の自己株式の非居住者への贈与等に関して、この制度が適用される可能性があり留意が必要です。


9. おわりに
今回は平成27年7月1日以降に適用される「出国税」について説明しました。


なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。


ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。


(参考文献)
 国税庁ホームページ『国外転出される方へ』

<https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/pdf/01.pdf >

 国税庁ホームページ『国外転出時課税制度のあらまし』
<https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/pdf/03.pdf>

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