ニュース詳細

2023.03.15

【登記関係】外資系企業の会社秘書役 – 外国人の印鑑証明書??

ニュース一覧

主に外資系企業の日本支店、日本子会社へワン・ストップ・サービスを提供しているアークアウトソーシング株式会社が英文での定款、議事録等の会社関係書類を作成する際に直面する基礎的事項を説明します。これは、所内勉強会を基にした内容であり、対話形式により分かりやすくお伝えします。 

 

登場人物; 

ケンさん:22歳男性、入社1年目 

エマさん:34歳女性、一児の母であり教育係 

ジョージさん:46歳男性、パラリーガルを目指して奮闘中 

 

ケンさん: 

エマさん、先日株式会社の役員は外国籍の方でも問題ないと教えてもらいましたが、ふと気になったことがありました。申請の際に必要となる印鑑登録証明書の事です。外国籍の方の印鑑登録証明書の発行ってそもそも可能なのでしょうか? 

 

エマさん: 

重要なポイントですね。印鑑登録証明書は日本国内に住民票がない在外邦人等は、取得することができません。しかしながら、取得できなければ、添付は不要とはならないのでサイン(署名)証明書を代替資料として添付しています。クライアントに依頼するにあたり、記載項目を覚えておく必要がありますね。 

 

ジョージさん: 

気を付けるべきポイントがいくつかあるので、サイン証明書に記載するべき内容等あわせて一緒に見ていきましょう。 

サイン証明書には、通常以下の情報を記載し、作成されたものについて、出身国の公証役場にて、公証をしてもらう必要があります。 

氏名 
生年月日 
国籍 
居住地の住所 
 

現在の居住地と出身国が異なる場合には、居住地に所在する出身国の大使館等にて証明してもらう事でも差し支えないこととされました。 

 

おわりに 

今回は、「外国人の印鑑証明書」について概要をご説明しました。 

なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。 

個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。 

ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。 

 

(参考資料) 

法務省 

外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について_署名証明書について 


  (令和5年3月3日アクセス) 

ページの先頭へ