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2023.02.15

【登記関係】外資系企業の会社秘書役 - 株式会社の設立手続き

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主に外資系企業の日本支店、日本子会社へワン・ストップ・サービスを提供しているアークアウトソーシング株式会社が英文での定款、議事録等の会社関係書類を作成する際に直面する基礎的事項を説明します。これは、所内勉強会を基にした内容であり、対話形式により分かりやすくお伝えします。 

 

登場人物; 

ケンさん:22歳男性、入社1年目 

エマさん:34歳女性、一児の母であり教育係 

ジョージさん:46歳男性、パラリーガルを目指して奮闘中 

 

ケンさん: 

前回の問い合わせを受けたクライアントは(外資系企業の会社秘書役_日本の進出形態参照)、株式会社の設立に決定したようです。そもそも、株式会社は誰のものなのですか? 

また、株式会社の設立はどのように行われるのでしょうか? 

 

エマさん: 

やはり会社は株主のものですね。会社法471条3号に規定しているように、株主総会の決議で、いつでも自由に会社の解散が決定できることになっていますよ。 

株式会社の設立は、まず定款の作成から始めますよ。また、外資系企業特有の宣誓供述書も作成するのが多いですね。 

 

ジョージさん: 

はい、その通りですね。 

今回は、株式会社の設立をまとめてみましょう。 

定款の作成(発起人にが作成し、署名等を行います) 

定款の認証(発起人が作成した定款は、公証人の認証を受ける必要があります。定款の認証の手続きには、「実質的支配者となるべき者の申告書」その他一定の書類が必要となります。) 

出資の履行(発起人が、引き受けた設立発行株式について履行します。) 

機関の設置(機関とは、株式会社の意思決定または行為をする者で、そのうち株主総会と取締役は必須の機関です。) 

登記申請(設立時取締役等の調査が終了した日または発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内に申請し、設立の登記をすることによって成立します。) 

 

 

おわりに 

今回は、「株式会社の設立手続き」について概要をご説明しました。 

なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。 

個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。 

ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。 


(参考資料) 
アークアウトソーシング株式会社 
外国企業の日本進出手続 第二回 会社の設立手続きについて 

        (令和5年2月23日アクセス) 

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