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2023.02.01

【登記関係】外資系企業の会社秘書役

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主に外資系企業の日本支店、日本子会社へワン・ストップ・サービスを提供しているアークアウトソーシング株式会社が英文での定款、議事録等の会社関係書類を作成する際に直面する基礎的事項を説明します。これは、所内勉強会を基にした内容であり、対話形式により分かりやすくお伝えします。

登場人物;
ケンさん:22歳男性、入社1年目
エマさん:34歳女性、一児の母であり教育係
ジョージさん:46歳男性、パラリーガルを目指して奮闘中

ケンさん:
新規の問い合わせで、アメリカの法人が日本進出を検討していると連絡がありました。
どのようにアドバイスをすればよいでしょうか?

エマさん:
会社法では、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4つの種類が規定されています。出資者の責任範囲が有限責任である、株式会社または合同会社の進出が多いですよ。
その他に、アメリカ法人の日本支店または駐在員事務所も検討しても良いですね。

ジョージさん:
はい、その通りですね。
進出形態は主に①子会社、②支店、③駐在事務所の3つに大別されます。
それぞれのメリット・デメリットを確認しましょう。

子会社形態(主に株式会社、または合同会社)
固有の法人格を持ち、設立に際して登記が必要になります。
一般的に、株式会社は社会的信用度、認知度が高い等の利点があり、合同会社は定款自治の自由度がより高く、運営の事務負担が軽いという利点があります。

支店形態
外国企業の一部分として取り扱われ、登記を行うことにより、日本において継続的な営業取引を行うことができます。
日本で発生した訴訟や税務リスクなどが本国に及ぶことになります。また、税務の観点からも(外形標準課税、均等割)、税負担が多くなる場合もあります。

駐在員事務所
営業活動を行うための準備的行為のための拠点で、設置に際して登記手続の必要がありません。
日本において、市場調査、情報収集などの補助的活動を行うことができる一方で、直接的営業活動を行うことはできないなど、活動に制限があります。


おわりに
今回は、「日本の進出形態」について概要をご説明しました。
なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。
個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。

(参考資料)
アークアウトソーシング株式会社
外国企業の日本進出手続 第一回 進出形態とその課税関係
        (令和5年1月17日アクセス)

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