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2022.05.31

外国企業の日本進出手続  第三回 会社設立時の税務届出手続き

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1. はじめに

子会社(日本法人)設立に際しては、税務署または地方公共団体に、複数の税務書類の提出が求められます。税務書類の届出は、必ず提出が必要なものと、適用を受けるにあたり任意で提出するものがありますが、今回は代表的な届出をご紹介致します。


2. 法人税・地方税・所得税関係の届出

設立の際に必要な法人税、地方税、所得税に関する届出のうち、代表的な届出は、以下のとおりです。

法人設立届出書

法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内に、提出します。尚、提出には法人の定款その他一定の書類の写しが必要です。

青色申告の承認申請書

設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、青色申告の承認を受けようとする法人が、提出します。青色申告を選択することで、欠損金の繰越控除等の税制面での特典を受けることができます。

申告期限の延長の特例の申請書

申告期限の延長の特例を受けようとする法人が、最初に適用を受けようとする事業年度終了の日までに提出することにより、法人税の確定申告書の提出期限を1か月延長することができます。


給与支払事務所等の開設等届出書

給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設した日から1月以内に、提出します。



3. 消費税関係の届出

設立の際に必要な消費税に関する届出のうち、代表的な届出は、以下のとおりです。

消費税課税事業者選択届出書

免税事業者が課税事業者になることを選択する場合の手続です。
課税事業者になることを選択しようとする事業者が、適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)に提出します。尚、課税事業者を選択した場合には、原則として。2年間の継続適用となりますので、ご留意ください。

消費税の新設法人に該当する旨の届出書
    
消費税の新設法人(基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人)に該当すること
となった場合の手続です。
消費税の新設法人に該当する法人が、法人設立後、速やかに提出します。ただし、法人設立届出書に消費税の新設法人に該当する旨及び所定の記載がある場は提出不要です。


消費税の申告期限の延長の特例の申請書

法人税の申告期限の延長の特例の適用を受けた法人が、適用を受けようとする事業年度終了の日の属する課税期間の末日までに提出することにより、消費税の確定申告書の提出期限を1か月延長することができます。
    

4. おわりに

今回は、子会社(日本法人)設立に際して必要となる税務書類の届出について取り上げました。上記のとおり、設立の際には、複数の書類を税務署または地方公共団体に提出することになります。特に、特例や選択適用を受ける書類は、提出期限に注意を払う必要があります。また、消費税の届出は、提出に際して、将来支払うべき税額を見越して届出を提出すべきか判断が求められます。弊社は、このような税務判断についても、豊富な知見や経験を有しており、お客様のご要望に合わせて、最適なタックスプランニングをご提供させていただきます。


なお、今回の解説も、概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。



(参考資料)

税務手続の案内

(令和4年5月26日アクセス)

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