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2018.04.30

仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合の課税関係について

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1. はじめに
世間を騒がせた仮想通貨交換業者の仮想通貨不正流出の件は、皆様の記憶に新しいことと思います。その補償金が課税対象となるかどうか注目が集まっていましたが、国税庁は2018年4月16日、「雑所得として課税する」との見解を発表しました。


2. 補償金が仮想通貨の取得価額を上回る場合
補償金が仮想通貨の取得価額を上回る場合は、その上回る部分が課税対象となり、原則として雑所得となります。


3. 補償金が仮想通貨の取得価額を下回る場合
補償金が仮想通貨の取得価額を下回る場合は、その下回る部分が雑所得の計算上、損失が生じていることとなりますので、その損失を他の雑所得と通算することができます。
ただし、給与所得など他の所得との通算は出来ません。


4. おわりに
今回のニュースでは「仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合の課税関係について」を取り上げました。
なお、今回の解説も概略的な内容を紹介する目的で作成されたものですので、専門家としてのアドバイスは含まれておりません。個別に専門家からのアドバイスを受けることなく、本情報を基に判断し行動されることのないようお願い申し上げます。


ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までご相談ください。


(参考資料)
国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/index.htm
(平成30年4月25日アクセス)

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